消費者庁へ提出した根拠となる資料

  1. まえがき

    私どもはシーグフィルムのカタログ表示を行う為に数々の実証実験及び測定を行ってまいりました。
    平成9年(1997年)に特許(特許登録番号2624575)(※1)を取得し、この特許技術が窓用フィルム商品(PETフィルム)に対応できているかの確認を埼玉県工業技術センターにて行いました。

    また(財)沖縄県環境科学センターで夏季断熱の効果を、秋田県工業技術センター(現秋田県産業技術センター)にて冬季の効果を検証しました。

    シーグフィルムにとって基礎となる、この3つの公的な第三者機関の検証結果と、当社保有の日射取得熱量測定装置(※2)による測定結果、さらに実環境における多数の検証実験の結果を検討した上で、カタログの表示を策定いたしました。

    なお、断熱効果以外の効果(※3)(UVカット99%効果・透明度91%・結露抑制効果・防虫効果・飛散防止効果)につきましても、公的な第三者機関の検証結果などをふまえてカタログ表示を策定いたしました。

    平成25年(2013年)9月に消費者庁による調査が開始され、これらの資料の一部をカタログ表示の根拠として提出いたしましたが、断熱効果の表示の一部につき平成27年(2015年)2月27日に措置命令を受ける事態となってしまいました。

    根拠として提出した実証検証内容のどの部分に問題があるのか、明確な回答を消費者庁は明らかしませんので現時点では不明です。この重要な部分を訴訟によって明らかにして参りたいと思っております。

    シーグフィルムをご愛顧いただいているお客様各位には、大変なご心配をおかけしておりますことから、ここに消費者庁に提出した資料の一部を公開させて頂きます。このような状況にもかかわらず、温かいご支援を賜りましたお客様には心より感謝を申し上げますとともに、シーグフィルムは安心してご使用いただける商品であることをこの場で改めて、宣言させていただきます。何卒、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

    ※1 シーグフィルムの基本となる特許であり、当社はこれ以外にも多数の特許を保有しています。
    ※2 この日射取得熱量測定装置は、公的な検査機関などにおいても利用されている測定方法であり、当社実験室において常時稼働させて測定を継続しており、その蓄積された膨大なデータによっても、カタログ表示が正しいことが日々実証されています。
    ※3 断熱効果以外の効果は措置命令の対象となっておりませんが、こちらの資料につきましても皆様に公開いたします。
    4 第三者機関検証資料につきましては係争中のため追って公開いたします。

  2. 特許資料(シーグフィルムに使用)

    icon_4b_192_提出した特許資料
    (160KB)

     

中空微粒子フィルムAIR
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